株式会社ピック・アップ 安全管理規程
目次
第一章 総則
第二章 輸送の安全の確保についての基本方針
第三章 輸送の安全確保のための実施事項
第四章 安全管理組織等
第五章 輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の方法
第六章 内部監査・業務の改善に関する事項
第一章 総則
(目的)
第1条 この規程(以下「本規程」という。)は、道路運送及び貨物運送事業法に基づき、輸送の安全を確保するために遵守すべき事項を定め、もって輸送の安全性の向上を図ることを目的とする。
(適用範囲)
第2条 本規程は、当社の貨物自動車運送事業に係る業務活動に適用する。ただし、当社における輸送の安全の確保についての運用は、運行管理規定、車両整備管理規定、安全衛生管理規定その他関係規程と相俟って行うものとする。また、関係法令を遵守すること。
(人命の尊重)
第3条 社員は、「人命の尊重を最優先し、常に安全の達成に努めます」という企業姿勢を実践し、輸送の安全の確保に努めること。
第二章 輸送の安全の確保についての基本方針
(輸送の安全に関する基本的な方針)
第4条 社長は、輸送の安全の確保が事業経営の根幹であることを深く認識し、社内において輸送の安全の確保に主導的な役割を果たす。また、現場における安全に関する声に真摯に耳を傾けるなど現場の状況を十分に踏まえつつ、社員に対し輸送の安全の確保が最も重要であるという意識を徹底させる。
2 輸送の安全に関する計画の策定、実行、チェック、改善(Plan Do Check Act)を確実に実施し、安全対策を不断に見直すことにより、全社員が一丸となって業務を遂行することにより、絶えず輸送の安全性の向上に努める。また、輸送の安全に関する情報については、積極的に公表する。
第三章 輸送の安全確保のための実施事項
(輸送の安全に関する重点施策)
第5条 前条の輸送の安全に関する基本方針に基づき、次に掲げる事項を実施する。
一 輸送の安全の確保が最も重要であるという意識を徹底し、関係法令及び安全管理規程に定められた事項を遵守すること。
二 輸送の安全に関する費用支出及び投資を積極的かつ効率的に行うよう努めること。
三 輸送の安全に関する内部監査を行い、必要な是正措置又は予防措置を講じること。
四 輸送の安全に関する情報の連絡体制を確立し、社内において必要な情報を伝達、共有すること。
五 輸送の安全に関する教育及び研修に関する具体的な計画を策定し、これを適確に実施すること。
(輸送の安全に関する目標)
第6条 第4条に掲げる方針に基づき、目標を策定する。
(輸送の安全に関する計画)
第7条 前条に掲げる目標を達成し、輸送の安全に関する重点施策に応じて、輸送の安全を確保するために必要な計画を作成する。
第四章 安全管理組織等
(社長等の責務)
第8条 社長は、輸送の安全の確保に関する最終的な責任を負う。
2 社長は、輸送の安全を確保するため、次の各号に掲げる責務を有する。
一 輸送の安全の確保に関し、予算の確保、体制の構築等必要な措置を講じること。
二 輸送の安全の確保に関し、安全統括管理者の意見を尊重すること。
三 輸送の安全を確保するための業務の実施及び管理の状況が適切かどうかを常に確認し、必要な改善を行うこと。
(社内組織)
第9条 次に掲げる者を選任し、輸送の安全の確保について責任ある体制を構築し、輸送の安全を確保するための企業統治を適確に行う。
一 安全統括管理者
二 統括運行管理者、運行管理者および補助者(以下、「運行管理者等」という)
三 整備管理者および整備管理補助者(以下、「整備管理者等」という)
四 その他必要な責任者
(安全統括管理者の選任及び解任)
第10条 取締役のうち、法令に定める要件を満たす執行役員の中から社長が選任する。
2 安全統括管理者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該管理者を解任する。
一 国土交通大臣の解任命令が出されたとき。
二 身体の故障その他のやむを得ない事由により職務を引き続き行うことが困難になったとき。
三 関係法令等の違反又は輸送の安全の確保の状況に関する確認を怠る等により、安全統括管理者がその職務を引き続き行うことが輸送の安全の確保に支障を及ぼすおそれがあると認められるとき。
(安全統括管理者の責務)
第11条 安全統括管理者は、次に掲げる責務を有する。
一 全社員に対し、関係法令等の遵守と輸送の安全の確保が最も重要であるという意識を徹底すること。
二 輸送の安全の確保に関し、その実施及び管理の体制を確立、維持すること。
三 輸送の安全に関する方針、重点施策、目標及び計画を誠実に実施すること。
四 輸送の安全に関する報告連絡体制を構築し、社員に対し周知を図ること。
五 輸送の安全の確保の状況について、定期的に、かつ必要に応じて、随時、内部監査を行い、社長に報告すること。
六 社長に対し、輸送の安全の確保に関し、必要な改善に関する意見を述べる等必要な改善の措置を講じること。
七 運行管理が適正に行われるよう、運行管理者を統括管理すること。
八 整備管理が適正に行われるよう、整備管理者を統括管理すること。
九 輸送の安全を確保するため、社員に対して必要な教育又は研修を行うこと。
十 その他の輸送の安全の確保に関する統括管理を行うこと。
(代務者の選任及び責務)
第12条 第九条一項一号に定める安全統括管理者は、安全統括管理代務者(以下、「安全統括代務者」という)をおくことが出来る。なお、安全統括代務者はレッカー部長をもってあてる。
第四章 輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の方法
(重点施策の実施)
第13条 輸送の安全に関する基本的な方針に基づき、輸送の安全に関する目標を達成すべく、輸送の安全に関する計画に従い、輸送の安全に関する重点施策を着実に実施する。
(情報の共有及び伝達)
第14条 社長と現場や運行管理者と運転者等との双方向の意思疎通を十分に行うことにより、輸送の安全に関する情報が適時適切に社内において伝達され、共有されるように努める。また、安全性を損なうような事態を発見した場合には、看過したり、隠蔽したりせず、直ちに関係者に伝え、適切な対処策を講じる。
(輸送の安全に関する教育及び研修)
第15条 第6条の輸送の安全に関する目標を達成するため、必要となる人材育成のための教育及び研修に関する具体的な計画を策定し、着実に実施する。
第五章 内部監査・業務の改善に関する事項
(内部監査)
第16条 安全統括管理者は、自ら又は安全統括管理者が指名する者を実施責任者として、安全マネジメントの実施状況等を点検するため、少なくとも1年に1回以上、適切な時期を定めて輸送の安全に関する内部監査を実施する。
また、重大な事故、災害等が発生した場合又は同種の事故、災害等が繰り返し発生した場合その他特に必要と認められる場合には、緊急に輸送の安全に関する内部監査を実施する。
2 安全統括管理者は、前項の内部監査が終了した場合はその結果を、改善すべき事項が認められた場合はその内容を、速やかに、社長に報告するとともに、輸送の安全の確保のために必要な方策を検討し、必要に応じ、当面必要となる緊急の是正措置又は予防措置を講じる。
(改善指示)
第17条 社長は安全統括管理者から事故、災害等に関する報告又は前条の内部監査の結果や改善すべき事項の報告があった場合若しくは輸送の安全の確保のために必要と認める場合には、輸送の安全の確保のために必要な改善に関する方策を検討し、是正措置又は予防措置を指示する。
2 悪質な法令違反等により重大事故を起こした場合は、安全対策全般又は必要な事項において現在よりも更に高度の安全の確保のための措置を講じる。
第六章 報告連絡等
(事故、災害等に関する報告連絡体制)
第18条 事故、災害等が発生した場合における当該事故、災害等に関する報告連絡体制は別に定めるところによる。
2 事故、災害等に関する報告が、安全統括管理者、社長又は社内の必要な部局等に速やかに伝達されるように努める。
3 安全統括管理者は、社内において報告連絡体制の周知を図るとともに、第一項の報告連絡体制が十分に機能し、事故、災害等が発生した後の対応が円滑に進むよう必要な指示等を行う。
4 自動車事故報告規則(昭和26年運輸省令第104号)に定める事故、災害等があった場合は、報告規則の規定に基づき、国土交通大臣へ必要な報告又は届出を行う。
(情報の公開)
第19条 輸送の安全に関する基本的な方針、輸送の安全に関する目標及び当該目標の達成状況、自動車事故報告規則第2条に規定する事故に関する統計、安全管理規程、輸送の安全のために講じた措置及び講じようとする措置、輸送の安全に係る情報の伝達体制及びその他の組織体制、輸送の安全に関する教育及び研修の実施状況、輸送の安全に関する内部監査の結果並びにそれに基づき講じた措置及び講じようとする措置、安全統括管理者に係る情報について、毎事業度の経過後100日以内にホームページへの掲載、CSR報告書及び記者発表等により外部に対し公表する。
2 事故発生後における再発防止策等、行政処分後に輸送の安全の確保のために講じた改善状況について国土交通省に報告した場合には前項に準じ、速やかに外部に対し公表する。
(記録の管理等)
第20条 本規程は、業務の実態に応じ、定期的に及び適時適切に見直しを行う。
2 輸送の安全に関する事業運営上の方針の作成に当たっての会議の議事録、報告連絡体制、事故、災害等の報告、安全統括管理者の指示、内部監査の結果、社長に報告した是正措置又は予防措置等を記録し、これを3年間保存するものとする。
3 前項に掲げる情報その他の輸送の安全に関する情報に関する記録及び保存の方法は別に定める。
(規程の見直し)
第21条 本規定は業務の実態に応じ安全衛生推進会議において、定期的におよび適時適切に必要な見直しを行うものとする。
付 則
本規定は、平成27年4月1日から実施する。